小豆島の空き家・住まい相談
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小豆島の実家・土地を相続したら|県外にお住まいの方が最初に整理すること

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長瀬工務店 不動産事業部
小豆島の実家・土地を相続したら|県外にお住まいの方が最初に整理すること

「小豆島の実家を相続したけれど、自分は県外に住んでいて、どうしたらいいかわからない」。 「毎年、固定資産税の納付書だけが届く土地がある」。

わたしたちがご相談を受けるなかで、いちばん多いお話です。

この記事では、香川県・小豆島に実家や土地を相続された県外在住の方に向けて、最初に整理すべきこと・取れる選択肢・島に行かずに進める方法を順番にご案内します。

まず確認したい3つのこと

図解:相続したらまず確認したい3つのこと(名義・現況・書類)
図解:相続したらまず確認したい3つのこと(名義・現況・書類)

1. 名義(相続登記)はお済みですか

2024年4月から相続登記は義務化されました。相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に登記をしないと、過料(10万円以下)の対象になることがあります。義務化より前に相続した不動産も対象で、まだ登記していない場合は原則2027年3月31日までに申請が必要です。

名義が祖父母の代のままになっているケースも珍しくありません。名義が整理できていないと、売却も賃貸もできないため、すべての入口は登記の確認です。登記は郵送やオンラインでも進められますし、司法書士への依頼も県外からで問題ありません。

2. 「いま、どんな状態か」を把握できていますか

県外にお住まいだと、この「現況の把握」がいちばんの壁になります。わたしたちは現地の確認を代行し、写真とあわせてオンラインでご説明していますので、ご自身で島に来ていただく必要はありません。

3. 書類はそろっていますか

権利証(登記識別情報)、固定資産税の課税明細書、あれば建物の図面。完璧でなくて大丈夫です。課税明細書が1枚あるだけでも、話はかなり具体的に進みます。

取れる選択肢は、大きく4つ

図解:相続した家・土地の4つの選択肢(売却・賃貸・管理して持つ・改修解体して活かす)
図解:相続した家・土地の4つの選択肢(売却・賃貸・管理して持つ・改修解体して活かす)

選択肢向いているケース
売却する今後、島で使う予定がない
貸す手放したくはないが、空けておきたくない
管理して持つ判断を急がず、傷ませずに保有したい
改修・解体して活かす二拠点利用や民泊など、活用の意向がある

どれが正解かは、建物の状態・土地の種類・ご家族のお気持ちで変わります。わたしたちは島の家を建ててきた工務店なので、「この傷みなら直して貸せる」「ここまで傷んでいると解体して土地で売るほうが現実的」といった建物を見た上での判断を添えてご提案できます。

土地の場合に気をつけたいこと

「農地だから無理だろう」とあきらめて放置されている土地も、手はあります。まずは状況をお聞かせください。

放置だけは避けてください

建物が傷んで危険な状態になると、自治体から「特定空家」に指定されることがあります。勧告を受けると住宅用地の固定資産税の軽減(最大6分の1)が外れ、税負担が大きく増える可能性があります。管理されないまま数年経つと、選択肢そのものが減っていきます。

※税制・制度は変わることがあります。最新の内容は自治体や税理士など専門家にご確認ください。

島に行かなくても、進められます

わたしたちは、県外にお住まいのオーナーさま向けに Zoom・Google Meet でのリモート相談を行っています。現地の確認・写真報告から、売却・賃貸のご提案、改修や解体・家財整理の手配まで、一度も島に来ずに完結した事例もあります。

進め方の詳細は県外にお住まいで空き家・土地をお持ちの方へをご覧ください。

「まだ売ると決めたわけではない」という段階のご相談がむしろ大半です。相続した不動産のこと、いちど整理してみませんか。

お問い合わせはこちら(相談無料・オンライン対応)

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