小豆島の空き家・住まい相談
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小豆島の空き家を放置するとどうなる?|特定空家・固定資産税のリスク

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長瀬工務店 不動産事業部
小豆島の空き家を放置するとどうなる?|特定空家・固定資産税のリスク

「小豆島に空き家があるけれど、県外に住んでいてなかなか手をつけられない」。 「毎年、固定資産税の納付書だけが届く家がある」。

相続などで小豆島の家を引き継いだものの、遠方でお住まいだと、どうしても後回しになりがちです。急いで決める必要はありませんが、「放置したままだと、この先どうなるのか」を知っておくと、判断の見通しが立てやすくなります。この記事では、空き家を放置すると起きることと、いまのうちにできる備えを順番にご案内します。

放置すると、段階的に何が起きるか

建物が傷んでいきます

人が住まなくなった家は、住んでいる家よりも早く傷みます。とくに小豆島は、海からの潮風・湿気、そして夏から秋の台風の影響を受けやすい環境です。換気されない室内には湿気がこもり、畳や建具、木部が傷みやすくなります。屋根や雨樋が台風で傷んでも、遠方だと気づくまでに時間がかかり、雨漏りが柱や土台にまで及んでしまうこともあります。

近隣への影響が出てきます

傷みが進むと、庭木や雑草の繁茂、瓦や外壁の落下、動物のすみつきといった形で、まわりのお宅にご迷惑がかかることがあります。県外にお住まいだと、こうした変化に気づきにくく、ご近所からの連絡で初めて事態を知る、というケースも少なくありません。

「管理不全空家」「特定空家」に指定されることがあります

こうした状態が続くと、自治体から管理不全空家等、さらに傷みや危険度が高いと特定空家等に指定される可能性があります。これは単なる呼び名の問題ではなく、次にご説明する固定資産税の負担に直接かかわってきます。

特定空家と固定資産税の仕組み

住宅が建っている土地には、住宅用地の特例という軽減があります。200㎡以下の部分については、固定資産税の課税標準(税額を計算するもとになる金額)が6分の1に抑えられる仕組みです。空き家であっても、家が建っている限りは原則この軽減が受けられています。

ところが、勧告を受けた特定空家等(2023年の法改正で管理不全空家等も)は、この住宅用地特例の対象から除外されます。つまり、これまで6分の1に抑えられていた課税標準が本来の水準に戻り、固定資産税の負担が増えることになります。「放置していたら、いつの間にか税金が上がっていた」という事態は、こうして起こります。

「まだ大丈夫」のうちにできること

深刻な状態になる前であれば、負担も選択肢もずっと軽く済みます。特別なことは必要なく、まずは家の傷みを遅らせ、状態を把握しておくことが基本です。

こうした手入れを年に数回続けるだけでも、家の傷みの進み方は変わってきます。あわせて名義(相続登記)の状況も確認しておくと安心です。相続で不動産を取得した場合、2024年4月1日から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の対象となり、義務化より前に相続した分も原則2027年3月31日までに申請が必要です。詳しくは小豆島の実家・土地を相続したらでもご案内しています。

県外からでも、備えは進められます

とはいえ、「換気や通水のために毎回島へ通うのは難しい」というのが、遠方にお住まいの方の正直なところだと思います。

わたしたちは、県外にお住まいのオーナーさま向けに、Zoom・Google Meet でのリモート相談と、現地確認の代行を行っています。島の家を建ててきた工務店として、写真とあわせて建物の状態をご説明し、換気・通水などの見守りから、この先の売却・賃貸・改修のご提案まで、島に来ていただかなくても進められます。進め方の詳細は県外にお住まいで空き家・土地をお持ちの方へをご覧ください。

「売ると決めたわけではないけれど、傷ませたくはない」という段階のご相談で構いません。放置が心配になってきたら、いちど状態を見てみませんか。

お問い合わせはこちら(相談無料・オンライン対応)

※税制・制度は変わることがあります。最新の内容は自治体や専門家にご確認ください。

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