「相続したけれど使う予定のない土地を、国が引き取ってくれる制度があると聞いた」。最近、こうしたご相談が増えています。この記事では、その制度のしくみ・費用・引き取ってもらえない土地の条件を整理し、小豆島の実家や土地を持て余している方が、次の一歩を選ぶための材料をお伝えします。
相続した土地を国に引き取ってもらう制度があります
正式には「相続土地国庫帰属制度」といいます。相続や遺贈で取得した土地について、一定の要件を満たせば、国に引き取ってもらえる(国のものにできる)しくみです。
この制度は2023年(令和5年)4月27日に始まりました。制度の開始前に相続していた土地も対象になります。「何年も前に相続した土地だから使えないのでは」と思わなくて大丈夫です。
制度の正確な内容は、法務省の相続土地国庫帰属制度のページで確認できます。
無料ではありません。「お金を払って手放す」制度です
ここがいちばん誤解されやすいところです。この制度は、タダで土地を引き取ってもらえるものではありません。
かかる費用は大きく2つです。
- 審査手数料:土地一筆(いっぴつ。登記上の土地の一つの単位)あたり14,000円。審査の結果、却下や不承認になっても返還されません。
- 負担金:引き取りが認められたときに国へ納めるお金。宅地は原則20万円です(市街化区域の内外を問わず固定額)。農地や森林は面積に応じて算定されます。納付は承認時に一度だけです。
つまり、この制度は「お金を払って土地を手放す」しくみだと整理しておくと、判断を誤りません。
引き取ってもらえない土地があります
どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。引き取れない土地の主な例は次のとおりです。
- 建物がある土地
- 担保権(抵当権など)が設定されている土地
- 境界が明らかでない、または所有権に争いがある土地
- 崖地や、地中に埋設物のある土地 など
小豆島の実家によくあるのが、古い家が建ったままの土地と、境界がはっきりしない土地です。建物がある場合は、先に解体して更地にする必要があります。境界があいまいな場合は、隣地の方との確認や測量が必要になることもあります。いずれも、申請の前に片づけておくべき準備です。
「国庫帰属しかない」と決める前に
費用や準備の手間を並べると、もう一つの視点が見えてきます。それは「そもそも、売れる土地ではないか」ということです。
買い手がつく土地なら、売却したほうが手元にお金が残る場合もあります。国庫帰属では負担金や解体費が出ていく一方ですが、売却なら逆にお金が入ることもあるからです。
もちろん、立地や状態によっては売却が難しい土地もあります。どちらが向いているかは土地ごとに違うので、「国に返すしかない」と決めてしまう前に、一度、売れるかどうかを確かめておく価値はあります。
小豆島の土地の相続について全体像から整理したい方は、小豆島の実家・土地を相続したらもあわせてご覧ください。
手続きの窓口と、わたしたちにできること
申請の窓口は、土地を管轄する法務局です。申請書類の作成でつまずいたときは、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。ご希望があれば、提携の司法書士をご紹介できます。
一方で、その前の段階――土地が今どんな状態か、建物や境界はどうか、そして売れる見込みがあるかどうかの見立ては、島の家を建て、直してきたわたしたちがお手伝いできます。現地の確認は代行し、写真とあわせてオンラインでご説明しますので、島に来ていただく必要はありません。
空き家や相続した不動産のご相談は無料でお受けしています。県外にお住まいの方には、Zoom・Google Meet でのオンライン相談にも対応しています。県外からの進め方は県外にお住まいで空き家・土地をお持ちの方へにまとめています。
「まだ手放すと決めたわけではない」という段階のご相談で構いません。相続した土地のこと、いちど一緒に整理してみませんか。
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